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特許庁における審査官(しんさかん)とは、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。 特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。 ==概要== 日本の特許法では、第47条第1項において「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と、特許出願の審査は審査官のみが行うことができることを規定している。同様に、意匠法第16条、商標法第14条もそれぞれ、意匠登録出願、商標登録出願の審査を審査官が行うことを定めている。また、特許の審査官については、特許出願の審査のほかに、実用新案技術評価書の作成(実用新案法第12条)や、国際出願についての国際調査報告・国際予備審査報告の作成(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条)を行うこととされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「審査官 (特許庁)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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